事業内容 Service
service- 01
特定建築物等定期検査
劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など、多くの人々が利用する建築物(特殊建築物等)は、老朽化や建築物の敷地、構造及び避難施設に不備欠陥があるなど維持管理が不充分な場合には、ひとたび火災や地震などが発生すれば、大きな事故や災害を招く恐れがあります。定期調査では履歴・敷地・地盤・外壁・屋上・屋根・建物内部を確認します。
service- 02
建築設備定期検査
建物全般の建築基準法第12条に基づく12条点検や、換気設備・排煙設備・給排水設備・非常用照明などの点検並びに報告を行います。
service- 03
防火設備定期検査
特定建築物(特殊建築物)として指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が、検査対象となります。
service- 04
消防用設備保守点検業務・工事施工
消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設の点検及び所轄消防署への報告を行います。点検は6ヶ月ごとに行う機器点検と、1年ごとに行う総合点検があり、どちらも行う必要がある点検となります。
<主な点検内容>
- ・放水テスト
- ・消火栓ホースの外観試験
- ・避難器具の降下試験
- ・消火ポンプの運転状況の確認
- ・火災通報装置の導通テスト
- ・消火栓ホースの耐圧テスト
- ・誘導灯の電源切替試験
- ・連結送水管耐圧試験
- ・非常放送の鳴動試験
- ・火災報知器の作動試験
- ・消火器の機能試験
service- 05
防火対象物定期点検
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
<主な点検内容>
- ・防火管理者を選任しているか
- ・消火、通報、避難訓練を実施しているか
- ・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がされているか
- ・基準に従った消防用設備等が設置されているか
- ・防火扉の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
- ・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか 等
※建物の管理権原者(オーナー等)は、毎年1回防火対象物定期点検を行い、消防長または消防署長に報告する義務があります。
service- 06
自家発電設備負荷試験
非常用発電機が災害時に正常に稼働するか定期的に点検を行います。先の東日本大震災では自家発電設備の点検・整備不良などで自家発電設備の効果を発揮できないことが多々ありました。この試験は、年に1回点検を行い、消防署へ報告の提出が必要です。
service- 07
外壁赤外線調査
赤外線カメラを用いて外壁仕上げ材などの表面温度を測定し欠陥部を検出する方法です。建物の強度や安全を計る大事な調査です。赤外線調査と言っても、建物の外壁に使用されているタイルやモルタル等から放射する赤外線(熱エネルギー)を赤外線カメラが感知し、赤外線画像として処理しますので安全な調査です。